就労継続支援B型とは?

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就労継続支援B型とは?

就労継続支援B型とは、障がいや年齢、体力などの理由で雇用契約を結んで働くことが困難な人が、就労の機会を得たり、就労に必要な知識や能力の向上のために就労訓練を受けたりすることができる障害福祉サービスのことです。

利用に年齢制限はなく、1日数時間だけ、週に数日だけといった利用が可能な事業所もあるので、障害の状態や体調に合わせて自分のペースで働くことができます。

就労継続支援B型の利用対象者

障害や難病のある人で、次のいずれかの条件を満たす人が利用対象となります。

  • 就労経験はあるが、障害や年齢、体力の面で一般就労が困難となった人
  • 就労移行支援を利用したが、一般就労や就労継続支援A型での就労が難しかった人
  • 50歳に達している人、または障害基礎年金1級を受給している人
  • 就労移行支援事業者などによるアセスメントを受け、就労面の課題が把握されている人

障害者手帳がなくても、B型事業所を利用できることもありますので、こちらも市区町村の窓口にて問い合わせてみて下さい。

就労継続支援B型の利用に必要な手順・手続き

就労継続支援B型の利用に必要な手順は、下記の通りです。

  1. 主治医に相談し許可をもらう
  2. 事業所を探す(見学、体験利用)
  3. 希望の事業所を決定する
  4. 市区町村の障害福祉窓口で利用申請する
  5. サービス等利用計画書の作成・市区町村へ提出する
  6. 市区町村からの障害区分認定調査を受ける
  7. 「障害福祉サービス利用受給者証」(以下受給者証)発行、受け取り
  8. 事業所と契約・利用開始

受給者証の発行手続きについて

就労継続支援B型のサービスを受ける場合には、上記の手順にもあった受給者証を発行してもらう必要があります。
受給者証発行の流れは、以下のようになっています。

1. 市区町村の窓口に相談・申請
利用したいサービスについて相談し、申請に必要な書類を提出します。担当窓口の名称は市区町村によって異なりますので注意しましょう。

2. 認定調査
市区町村の認定調査員が利用者の生活や障害の状況などについて、訪問調査をおこないます。多くの調査項目に基づいておこなわれ、これが受給者証を発行するための大切な資料になります。

3. サービス等利用計画の作成
市区町村の担当者からサービス等利用計画の作成依頼がきますので、担当者が紹介してくれる指定特定相談支援事業者(障害のある人やその家族が障害福祉サービスを利用するにあたって、相談ができる窓口)、または自分自身でが作成したものを提出します。給付が決定した後はこの計画書に従って支援がおこなわれます。

4. 支給決定
利用者に利用サービスの内容が通知され、受給者証が発行されます。お住まいの市区町村によって異なりますが、申請から支給決定までには約20日かかることが多いようです。

まとめ

就労継続支援B型事業所では、一人ひとりの障害や健康状態に合わせて、自分のペースで働くことができます。生産活動を通して働くうえで必要なスキルを身につけることができるほか、その対価として工賃を受け取ることができます。また、社会的な活動を通して日中の生活ペースを作ることができたり、居場所ができたりするメリットもあります。

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